相続対策コンサルティング
「故人の土地や家があるが、遺族は遠方に暮らしているため誰も管理できない。維持費や税金がかるため売却した方がいいのか?それとも貸した方がいいのか?」
「相続が発生したけれど相続税はどうすればいい?」など、不動産や税金のことでお困りの場合も、エー・エスホームにご相談ください。
相続について経験豊富な税理士・司法書士・弁護士と提携しておりますので、もしものことがあっても安心です。
相続対策
平成27年1月1日以降の相続について、
相続税の基礎控除の引き下げにより多くの方に相続税が発生するようになりました。
相続税対策は生前、お元気な時から始めることで大きな効果を生みます。
また相続対策には
の3つの意味があり、
それぞれバランスよく行うことが大切です。
具体的には、遺言書の作成・家族信託の活用・生前の土地の売却・生前贈与などの方法があります。
これらを上手く組み合わせることで安心な相続対策が可能となります。
どの方法が良いのかはご家庭によって異なります。
専門家が個々で対応しますのでお気軽にご相談ください。
相続税申告
相続が発生し、亡くなった方の財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を上回る場合、亡くなってから10か月以内に所轄税務署に相続税の申告が必要です。
相続税の申告は所得税の確定申告と違い、非常に複雑で専門的な知識が必要なので、相続税が発生したらお早めにご相談ください。
不動産処分について
亡くなった方の不動産については、相続人全員で協議のうえ、
相続人に名義を変更する必要があります。
特に期限は決まってはいませんが、名義変更をしていないと、
いざ不動産を売却しようと思ったときにすぐに売却できなかったり、
次の相続発生時に手続きが非常に複雑になってしまったりと不具合が生じます。
名義変更に必要な遺産分割協議書の作成や、不動産登記についてもお早めにご相談ください。
不動産処分
不動産の名義変更および、売却もエー・エスホームにお任せください。
当社は、弁護士、税理士、司法書士など各士業と連携して問題解決のサポートを行っておりますので、
さまざまなケースに対応可能です。
遺産分割協議や名義変更など、複雑な手続きなどもサポートいたします。